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キャリアコンサルタント養成講座をお得に受けるには?教育訓練給付金で最大80%支給

キャリアコンサルタント養成講座をお得に受けるには?教育訓練給付金で最大80%支給

更新日: 2025/12/16

はじめに

教育訓練給付金という制度はご存じでしょうか?

受講費用が最大で80パーセント支給される国の制度なため、これからキャリアコンサルタント養成講座を受講する方には、ぜひ知っていただきたい情報です。

受給対象者や実際にどれくらい費用が戻ってくるのか、申請方法をまとめましたので、ぜひチェックしてみてください。

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教育訓練給付金とは?

どんな制度?

厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講すると、受講費用の一部が支給されるという国の制度です。働く方のスキルアップやキャリア形成の支援とともに、雇用の安定や就職の促進を図るために制定されました。

雇用保険の加入期間などの条件を満たすことで、給付金を受け取ることができます。金銭的な負担が軽減されるため、資格取得やスキルアップを目指す方におすすめの制度です。

専門実践教育訓練/特定一般教育訓練/一般教育訓練の違い

対象となる教育訓練は、レベルに応じて3種類に分けられます。それぞれ受け取れる給付金の額が異なります。

対象 給付額
専門実践教育訓練 働く人の中長期的なキャリア形成に寄与する講座 受講費用の最大80%
(年間上限:64万円)
特定一般教育訓練 働く人の速やかな再就職・早期のキャリア形成に寄与する講座 受講費用の最大50%
(上限:25万円)
一般教育訓練 雇用の安定・就職を促す講座 受講費用の20%
(上限:10万円)

尚、2024年から制度が拡充されて給付額が引き上げられました。

  • 専門実践教育訓練:給付率が70パーセント⇒80パーセントにアップ。
  • 特定一般教育訓練:給付率が40パーセント⇒50パーセントにアップ。

これから制度を利用する方は、よりお得に講座を受講できるようになりました。

対象者は?

教育訓練給付金の給付対象者は、次のいずれかに該当する方です。

1 雇用保険(一般被保険者・高年齢被保険者等)に入っている方
●受講開始日時点で、加入期間が1年以上
(専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上)
●パート・アルバイト、派遣労働者も対象
2 過去に雇用保険(一般被保険者・高年齢被保険者等)に入っていた方
●離職日の翌日から講座受講開始日までが1年以内かつ、加入期間が1年以上
(専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上)
●パート・アルバイト、派遣労働者も対象
※妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由で適用対象期間を延長した場合は離職日から最長20年以内

ただし、これまでに教育訓練給付金を受けたことがある場合は、条件が異なります。

  • 前回の受講開始日から雇用保険の加入期間が3年以上あること。
  • 前回の支給日から今回の受講開始日まで3年以上経過していること。

尚、雇用保険の加入期間(支給要件期間)は、離職期間が1年以内の場合は通算することができます。しかし、過去の教育訓練給付金を受け取っていた場合は、そのときの受講開始日より前の期間が通算できません。

キャリアコンサルタント養成講座は教育訓練給付金の対象?

専門実践教育訓練の対象講座がある

キャリアコンサルタント養成講座の中には、専門実践教育訓練を受けられる講座が数多くあります。対象講座の中には、通学コースだけでなく完全オンラインコースもあるため、働きながら学習したい方も利用可能です。

対象のスクールのホームページやパンフレットには、「専門実践教育訓練給付制度の対象講座」「厚生労働大臣認定」といった内容が記載されています。専門実践教育訓練は本制度の中で最も給付率が高いため、気になる方はぜひチェックしてみてください。

どれくらい費用が戻ってくる?

専門実践教育訓練の講座は、段階的に給付金を受け取れる形式になっています。

ステップ1 講座の受講・修了(受講費用の50パーセント分)

専門実践教育訓練を受講した場合、受講開始日から6ヶ月ごとに受講費用の50パーセントが支給されます。ただし、年間の支給額の上限は40万円です。また、受講費用の50パーセントに相当する金額が4,000円を超えない場合は支給されない点にも注意しましょう。

ステップ2 資格を取得して就職(受講費用の20パーセント分)

専門実践教育訓練を修了した後、資格を取得して就職できた場合は追加で受講費用の20パーセントが支給されます。尚、上限は年間で16万円です。

資格を取得して、講座修了日の翌日から1年以内に就職する、または就職していて講座修了日の翌日から1年以内に資格取得をすることが条件です。

ステップ3 講座受講前より賃金が5パーセント以上アップ(受講費用の10パーセント分)

ステップ1、ステップ2に加えて、就職後の賃金が講座受講前より上昇していた場合は、受講費用の10パーセントにあたる額が追加で支給されます。上限金額は年間8万円です。尚、受講開始前及び修了後の賃金については、自身で事業主に証明を依頼する必要があります。

ステップ3は、2024年10月から拡充された制度です。そのため2024年10月1日以降に受講開始した方が対象となります。

適用例シミュレーション

実際にどれくらいの金額が戻ってくるのかシミュレーションをご紹介します。

〈例〉受講費用が350,000円の場合

支給額
ステップ1(受講費用の50パーセント) 175,000円
ステップ2(受講費用の20パーセント) 70,000円
ステップ3(受講費用の10パーセント) 35,000円
合計(受講費用の80パーセント) 280,000円

受講費用80パーセントの支給を受けられた場合、実質負担は70,000円となります。

さらに教育訓練支援給付金を受け取るには?

失業状態の方は、一定の条件を満たすと別途給付金を受け取れる教育訓練支援給付金という制度があります。雇用保険の基本手当の日額60パーセントにあたる金額が支給されます。(離職直前の6か月間に支払われた賃金から算出)

基本的には、受講している期間は教育訓練支援給付金を受け取れます。ただし、雇用保険の基本手当を受給できる期間は教育訓練支援給付金が支給されません。

教育訓練支援給付金の対象者は次の条件をすべて満たした方となります。

1 受講開始日に被保険者ではないが、専門実践教育訓練給付金の受給資格がある。
2 専門実践教育訓練の修了見込みがある。
3 受講開始時に45歳未満である。
4 専門実践教育訓練が通信制・夜間性ではない。
5 受給資格確認時に一般被保険者ではなく、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者になっていない。
6 会社役員に就任していない。
7 自治体の長に就任していない。
8 過去に教育訓練支援給付金を受けていない。
9 過去に教育訓練給付金を受けていない。(2014年10月1日前は例外)
10 専門実践教育訓練の受講開始が2027年3月31日以前であること。

専門実践教育訓練講座の申請方法は?

申請の流れ

専門実践教育訓練給付金を受け取るための手続きは以下の通りです。

1.訓練前キャリアコンサルティング・受給資格確認

講座受講を始める前に、ハローワークなどで訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。また、受給資格確認のために、ハローワークへ必要書類を提出します。この手続きは、講座受講の開始日2週間前までに行う必要があるため、期限に余裕を持って申請しましょう。

2.講座受講開始

専門実践教育訓練の対象講座を受講します。尚、受講開始以降に給付金が支給されるため、最初は自身で受講費用を支払う必要があります。

3.支給申請@(受講費用50パーセント分)

自分が住んでいる住所を管轄するハローワークに書類を提出します。

申請期間は次の通りです。

受講中の場合:受講開始日から6ヶ月ごとの期間の末日の翌日から1カ月以内。

修了している場合:講座修了日の翌日から1ヶ月以内。

4.支給申請A(受講費用20パーセント分)

講座を修了し、資格取得及び雇用保険の被保険者として就職した場合は、給付金の追加分を申請できます。申請期間は、雇用された日(資格取得以前に雇用された/雇用されている場合は資格取得日)の翌日から1カ月以内です。

5.支給申請B(受講費用10パーセント分)

講座受講以前と比べて、講座修了後の賃金が5パーセント以上上昇した場合は、さらに給付金を申請できます。申請期間は、雇用された日(資格取得以前に雇用された/雇用されている場合は資格取得日)の翌日から6ヶ月を過ぎた日から6ヶ月以内です。

支給要件照会とは?

教育訓練給付金の申請にあたり、受給資格があるかどうかハローワークで確認できます。自分が住んでいる住所を管轄するハローワークに来所する、もしくは電子申請、郵送のいずれかの方法で支給要件照会を行えます。ただし、電話での照会はできません。

支給要件照会を行わなくても、教育訓練給付金の手続きは可能です。自分が対象者なのか確認したい方は活用してみてください。

必要な書類は?

各申請で必要な提出書類をまとめました。専門実践教育訓練給付金は申請が複数回に分かれているため、必要な書類や期限に誤りがないかしっかりと確認しましょう。

受給資格確認のための申請書類(受講開始前)

1.教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
2.ジョブ・カード
3.本人・住居確認書類
4.個人番号確認書類/身元(実在)確認書類
5.写真2枚
※以降の申請でマイナンバーカードを提示しない場合に必要
6.専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告
※過去に受給している場合
7.通帳またはキャッシュカード
8.委任状
*代理人が手続きをする場合

支給申請@(受講費用50パーセント分)

1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練給付金受給資格者証または教育訓練受給資格通知
3.受講証明書または教育訓練修了証明書
4.教育訓練経費の領収書
5.教育訓練経費等確認書
6.マイナンバーカード
7.専門実践教育訓練給付最終受給時報告
8.返還金明細書
※領収書発行後、本人に経費の一部が還付された場合
9.委任状
*代理人が手続きをする場合

支給申請A(受講費用20パーセント分)

1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練給付金受給資格者証または教育訓練受給資格通知
3.資格取得の証明書
4.教育訓練経費の領収書
5.教育訓練経費等確認書
6.マイナンバーカード
7.専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
8.返還金明細書
※領収書発行後、本人に経費の一部が還付された場合
9.委任状
*代理人が手続きをする場合

支給申請B(受講費用10パーセント分)

1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練給付金受給資格者証または教育訓練受給資格通知
3.受講開始前及び訓練修了後の6ヶ月間の賃金などの確認書類
4.マイナンバーカード
5.専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
6.返還金明細書
※領収書発行後、本人に経費の一部が還付された場合
7.委任状
*代理人が手続きをする場合

まとめ

教育訓練給付金は、受給条件が少し複雑です。「自分は対象者かな?」と不安な方は、支給要件照会をすることがおすすめです。

これからキャリアコンサルタント養成講座を受講する方は、ぜひ教育訓練給付金の活用を検討してみてください。

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